近年、フリーランスや個人事業主として自宅の一部をオフィスとして利用する人が増えています。こうした働き方をしている場合、自宅で実施した害虫駆除費用を経費にできるかどうかは、節税を考える上で非常に気になるポイントです。結論から言えば、自宅兼事務所の害虫駆除費用は、事業で使用している比率に応じて家事按分を行うことで、必要経費として計上することが可能です。用いる勘定科目は修繕費、あるいは衛生費が適切です。仕訳の考え方としては、例えば自宅の総床面積のうち、仕事専用のスペースが三割を占めているのであれば、駆除費用の三割を事業上の経費とし、残りの七割を事業主貸として処理します。ここで重要なのは、按分の根拠を明確にしておくことです。単に「なんとなく半分」とするのではなく、床面積の比率や、その場所で行っている業務の性質から、事業に必要であることを説明できなければなりません。特にシロアリ駆除のように建物全体を対象とするものは面積案分が適していますが、仕事部屋のコバエ対策やパソコン周りの防虫など、明らかに業務環境を維持するために購入した薬剤や駆除費用であれば、その全額を事務用品費や衛生費として計上することも検討できます。また、経理処理を行う際には、業者からの請求書だけでなく、クレジットカードの明細や店舗で購入した際のレシートも大切に保管しましょう。摘要欄には「事務所スペースの防虫対策」と具体的に記入しておくと、後で見返した際に事業用であることを証明しやすくなります。個人事業主にとって、経費の境界線は曖昧になりがちですが、害虫が原因でパソコンが故障したり、重要書類が損傷したりするリスクを考えれば、害虫駆除は立派なリスク管理の一環です。税務当局は、その支出が「事業の遂行に直接必要であるかどうか」を基準に判断します。仕事中に不快な害虫に悩まされず、集中できる環境を整えることは、生産性を維持するために欠かせない要素です。ただし、家族の居住スペースのみを対象とした駆除や、明らかに事業と無関係な場所への支出は経費にできません。正しく按分を行い、適切な勘定科目で仕訳を行うことが、健全な経理処理と適正な納税を実現するための鍵となります。このように、自宅兼事務所という特殊な環境であっても、事業に関連する部分を論理的に切り分けることで、害虫駆除費用を有効な経費として活用することができるのです。